学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)投与について

会員各位

 既にご存知の方も居られると存じますが、本学会賛助会員である日本イーライリリー株式会社様より、令和6年1月25日付で、事務連絡「学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)投与について」が発出された旨の連絡が入りましたので、ご報告いたします。

主な内容:教育現場における重症低血糖発現時に、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員を含む職員又はスタッフ(教職員等)が、バクスミーを自ら投与できない本人に代わって投与する場合は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、条件を満たす場合には、医師法(昭和23年法律第201号)違反とはならないと解してよいと示されました。

 さらに、日本イーライリリー株式会社様より、学校・保育所等の関係者にバクスミーの使い方などを理解・確認していただくための情報提供として、以下のウェブサイトが公開された旨、連絡がありました。
https://www.diabetes.co.jp/consumer/usage-baqsimi/teacher

 以上のとおりです。よろしくお願いいたします。

日本くすりと糖尿病学会 事務局