認定制度関連のお知らせ

 


■認定試験保留の申請について(2023年4月22日)


 この度、認定薬剤師制度規程第28条の改定がCPCにより承認され、特例措置として試験保留申請の受付が可能になりました。

■特例措置の対象:糖尿病薬物療法認定薬剤師の書類審査を合格した方
■試験の保留期間:「糖尿病薬物療法認定薬剤師 書類審査合格通知年月日」から2年間以内

 認定試験保留の申請をする場合には、試験前日までに所定の申請書<試験保留申請書/翌年再受験申請依頼>をもって認定試験保留の申請を行ってください。

 試験前日までに申請せずに認定試験を欠席した場合には、認定試験保留申請は受付不可となりますのでご注意ください。

 保留申請後、保留期間内に受験を希望される場合は該当年の7月上旬までに事務局へお知らせください。事務局より、認定試験の詳細等を含めて受付の返信メールをいたします。
 なお、ご不明な点がございましたら、事務局へメール(info@jpds.or.jp)にてお問い合わせください。
宜しくお願い致します。

※補足:認定薬剤師制度規程第28条では、特例措置として「認定薬剤師の書類審査合格した者に対して、所定の条件を満たす者については、所定の申請書をもって最大2年間、認定試験保留の申請をすることができる。」と示されております。さらに、第28条第2項には「認定試験保留の申請をする場合には、試験前日までに所定の申請書をもって認定試験保留の申請を行うものとする。試験前日までに申請せずに認定試験を欠席した場合には、認定試験保留申請をすることができない。」と明記されております。

 


■履修薬剤師更新者に対する緊急特例措置(2023年3月31日)


 認定薬剤師更新者に対する緊急特例措置同様に、2023年・2024年履修薬剤師更新対象者に対して、以下の特例措置を講じることが決まりましたので、ご報告いたします。

・「毎年最低5単位以上」のP認定単位取得の免除
・「当学会発行のP認定単位が30単位以上あること」の免除(P認定かは問わず合計50単位で申請可)
※ただし、修得単位50単位は、「認定薬剤師制度の申請・更新に必要な所定単位基準」の糖尿病に関する学会・学術大会(Web・オンライン含む)での参加・発表に関する所定単位以外は認めない。
※更新以外の新規申請者に対しては、特例措置は設けない。

 


■認定薬剤師更新者に対する緊急特例措置(2023年3月6日)


 先般、2020年5月21日に出されました緊急特例措置では、2021年度と2022年度の申請及び更新時においてのみ要件を一部変更しておりましたが、COVID-19感染状況を考慮し、この度、2023年・2024年認定薬剤師更新対象者に対して、以下の特例措置を講じることが決まりましたので、ご報告いたします。

・「毎年最低5単位以上」のP認定単位取得の免除
・「当学会発行のP認定単位が35単位以上あること」の免除(P認定かは問わず合計50単位で申請可)
※ただし、修得単位50単位は、「認定薬剤師制度の申請・更新に必要な所定単位基準」の糖尿病に関する学会・学術大会(Web・オンライン含む)での参加・発表に関する所定単位以外は認めない。
※更新以外の新規申請者に対しては、特例措置は設けない。

 


■認定薬剤師の申請における「単位申請の記載例」作成について(2023年2月20日)


2023年4月より、認定薬剤師の申請受付にあたり、単位申請の記載例を作成しましたので、申請される際に、是非ご確認いただきますようお願いいたします。

 


■認定制度の一部変更について(2022年2月2日)


 この度、「認定薬剤師の認定更新に関する規程」並びに「履修薬剤師の認定取得条件に関する規定」を変更することになりました。認定薬剤師制度は、公益社団法人薬剤師認定制度認証機構より認証を受けたものであるため、制度一部変更に関して昨年に届け出をしておりました。公益社団法人薬剤師認定制度認証機構の承認が得られたとの連絡がございましたので、2022年より運用を開始しますことをご報告いたします。

1.糖尿病薬物療法認定薬剤師の更新規程の一部改訂
 認定薬剤師の規程(更新規程のみ抜粋)
第5章 糖尿病薬物療法認定薬剤師・准認定薬剤師の認定の更新
第20条 認定薬剤師の認定を更新申請する者は、次の各項に定める資格を全て満たすこと。
(1)日本国の薬剤師免許を有していること。
(2)継続的に本学会会員であること。
(3)本学会が示す単位基準の修得単位が、認定期間中に50単位以上(毎年最低5単位以上)あること。ただし、当学会が発行するP認定単位が35単位以上あること。
(4)本学会において、学会発表が認定期間中に1回以上(筆頭発表者または共同発表者でも可)あること。
(5)認定期間中に行った自験例10例と本学会が主催するアドバンスト編技能研修のすべての種類(過去5年以内)を1回は受講していること。
 ただし、自験例を提出できない場合は、糖尿病に関した論文*を認定期間中に3報(共著可)を有している、もしくは認定薬剤師として十分な活動を証明できる実績を有していること。
*原著論文、ノート、症例報告、療養指導事例など投稿規定で複数査読審査のあるもの

改訂の理由
 後輩育成のために筆頭著者での更新についての対応は非常に困難と考え、更新者数を維持することの必要性が優先されることである。認定薬剤師の更新規程で「本会での学会発表1 つ以上(筆頭発表者)」となっているが、薬剤部長、大学教授、個人経営の保険薬局の共同などは学術的及び経営的な現状の業務を鑑みて筆頭発表者または共同発表者でも可に変更することとなった。その他の項目は変更しない。

 

2.認定薬剤師制度の教育システムとしての前段階の履修薬剤師の別掲規程の一部改訂
 履修薬剤師の別掲規程(初回申請時の規程のみ抜粋)
第2章 履修薬剤師の認定の取得条件
第5条 履修薬剤師を申請する者は、次の各項に定める資格を全て満たすこと。
(1)日本国の薬剤師免許を有していること。
(2)薬剤師歴3年以上、申請時において本学会正会員(既納済み)であること。
(3)本学会が示す修得単位が、30単位以上あること。
 ただし、当学会が発行するP認定単位が15単位以上あること。
(4)下記のいずれかの資格を取得している申請者は、第5条(3)は20単位とする。
 ただし、当学会が発行するP認定単位が15単位以上あること。
 ① 薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師
 ② 日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師
 ③ 日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師
 ④ 日本医療薬学会認定薬剤師、同薬物療法認定薬剤師
(5)本学会が開催する基礎編技能研修のすべての種類(過去5年以内)に1回でも参加していること。

改訂の理由
薬剤師の教育制度が6 年制(修士課程修了と同年限)になったことより、履修薬剤師別掲規程の「薬剤師歴5 年以上」を薬剤師歴3 年以上に変更することにした。

 


■COVID-19感染拡大のための緊急特例措置(2020年5月21日)


 この度、COVID-19感染拡大のための緊急特例措置として、2021年度と2022年度の申請及び更新時においてのみ要件を一部変更しております。
 詳細については、学会誌「くすりと糖尿病」2020年6月号に掲載されております。該当ページ(pdfファイル化)を以下にお示ししますので、そちらをご一読ください。

認定制度についての重要なお知らせ(2020年5月21日)pdf