一般社団法人日本くすりと糖尿病学会定款
2022年10月 3日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本くすりと糖尿病学会と称し、英文ではJapan Pharmaceutical and Diabetes Society と表記する。その略称をJPDSとする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、薬剤師による糖尿病療養指導に関する理論・技術の研究、糖尿病の薬物療法の推進と充実、さらにその研究の進歩発展を図り、もって国民の健康と福祉に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) セミナーや研修会などの開催
(3) 糖尿病薬学に関する調査・研究事業
(4) 機関誌その他刊行物の発行事業
(5) 糖尿病領域に専門性を有する薬剤師の育成事業
(6) 国内外の関係団体との連携に関する事業、及び連携構築などに関わる調整事業
(7) その他前各号の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、会費を納入した個人。
(2) 特別会員 医療医薬などの学術において発展に功績のあった者、若しくは当法人で功績のあった者で、理事会で推薦・承認された個人。
(3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を援助するために、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、賛助会員会費を納入した個人・企業又は団体。
2 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(経費等の負担)
第6条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。但し、特別会員は、会費の納入を要しない。
3 会員がその資格を失ったとき、会費の未納がある場合はこれを納入しなければならない。
4 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の金銭は、これを返還しない。
(会員資格の喪失と除名)
第7条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。但し、(2)においては理事会の決議によってその資格を喪失する。
(1) 退会の届出をしたとき
(2) 第6条の支払い義務を1年以上履行せず、かつ催告に応じないとき
(3) 当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
2 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉又は信用を著しく傷つけたとき
(3) 当法人の目的に反する行為をしたとき
(4) その他、除名すべき正当な事由があるとき
第3章 社員
(社員)
第8条 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員は、正会員の中から選出される代議員とする。
2 社員の選出を行うために必要な事項は、理事会において別に定める。
3 会員は、社員総会を傍聴することができる他、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項に定める権利(会員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
4 社員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
5 社員が欠けた場合又は社員の員数を欠くことになった場合は、補欠の社員を選挙することができる。補欠の社員の任期は、任期満了前に退任した社員の任期の満了する時までとする。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会員資格を喪失したとき
(5) 総会の決議があったとき。
(退社)
第10条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をし、所定の届出書を事務局に提出するものとする。
(除名)
第11条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 総会は、第8条に定める社員をもって構成し、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員及び社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及びその規程
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)、並びにこれらの付属明細書の承認
(5) 会費の額及びその規程
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集するには、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長が議長の任に当たることが出来ないやむを得ない事情がある場合には、副理事長の中から選任する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(書面による議決権)
第20条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は、その総会に出席する他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した社員の中から総会において選出された議事録署名人2名が署名押印する。
第5章 役員
(員数)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
(選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事長及び副理事長の選定)
第24条 当法人は、理事会の決議により、理事長1名を置く。
2 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
3 理事長の補佐役として理事会の決議により副理事長を最大3名置くことができる。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理し、分担執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。ただし、理事長を代行する期間は、理事会において後任の理事長が選任されるまでとする。
4 理事長、副理事長は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(理事及び監事の報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって決める。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第30条 当法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、総会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第31条 当法人は、任意の機関として顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は本法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、意見を述べることができる。
3 顧問及び相談役は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
4 顧問及び相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
5 顧問及び相談役は無報酬とする。
6 その他顧問及び相談役に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第6章 理事会
(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3 理事会は、定められたメーリングリスト宛の電子メールによって議決を行うことができる。
4 前項の規定において、理事会が電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は、議長が投票期間および議事を明示したうえで、電子メールによる投票開始宣言を行い、理事の過半数の賛成をもって決する方法による。投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、監事及び出席した理事の中から理事会において選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に署名押印する。
第7章 計算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに、代表理事が作成し、直近の総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第8章 雑則
(規定等)
第37条 本定款に定めるもののほか当法人の運営上必要な事項は、法人法その他の法令に従い、理事会の決議により理事長が別に定めるものとする。
(残余財産の帰属等)
第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(法令の準拠)
第39条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
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