■認定制度の一部変更について(2022年2月2日)
この度、「認定薬剤師の認定更新に関する規程」並びに「履修薬剤師の認定取得条件に関する規定」を変更することになりました。認定薬剤師制度は、公益社団法人薬剤師認定制度認証機構より認証を受けたものであるため、制度一部変更に関して昨年に届け出をしておりました。公益社団法人薬剤師認定制度認証機構の承認が得られたとの連絡がございましたので、2022年より運用を開始しますことをご報告いたします。
1.糖尿病薬物療法認定薬剤師の更新規程の一部改訂
認定薬剤師の規程(更新規程のみ抜粋)
第5章 糖尿病薬物療法認定薬剤師・准認定薬剤師の認定の更新
第20条 認定薬剤師の認定を更新申請する者は、次の各項に定める資格を全て満たすこと。
(1)日本国の薬剤師免許を有していること。
(2)継続的に本学会会員であること。
(3)本学会が示す単位基準の修得単位が、認定期間中に50単位以上あること。
(4)本学会において、学会発表が認定期間中に1回以上(筆頭発表者または共同発表者でも可)あること。
(5)認定期間中に行った自験例10例と本学会が主催するアドバンスト編技能研修のすべての種類(過去5年以内)を1回は受講していること。
ただし、自験例を提出できない場合は、糖尿病に関した論文*を認定期間中に3報(共著可)を有している、もしくは認定薬剤師として十分な活動を証明できる実績を有していること。
*原著論文、ノート、症例報告、療養指導事例など投稿規定で複数査読審査のあるもの
改訂の理由
後輩育成のために筆頭著者での更新についての対応は非常に困難と考え、更新者数を維持することの必要性が優先されることである。認定薬剤師の更新規程で「本会での学会発表1 つ以上(筆頭発表者)」となっているが、薬剤部長、大学教授、個人経営の保険薬局の共同などは学術的及び経営的な現状の業務を鑑みて「筆頭発表者または共同発表者でも可」に変更することとなった。その他の項目は変更しない。
2.認定薬剤師制度の教育システムとしての前段階の履修薬剤師の別掲規程の一部改訂
履修薬剤師の別掲規程(初回申請時の規程のみ抜粋)
第2章 履修薬剤師の認定の取得条件
第5条 履修薬剤師を申請する者は、次の各項に定める資格を全て満たすこと。
(1)日本国の薬剤師免許を有していること。
(2)薬剤師歴3年以上、申請時において本学会正会員(既納済み)であること。
(3)本学会が示す修得単位が、30単位以上あること。
ただし、当学会が発行するP認定単位が15単位以上あること。
(4)下記のいずれかの資格を取得している申請者は、第5条(3)は20単位とする。
ただし、当学会が発行するP認定単位が15単位以上あること。
① 薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師
② 日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師
③ 日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師
④ 日本医療薬学会認定薬剤師、同薬物療法認定薬剤師
(5)本学会が開催する基礎編技能研修のすべての種類(過去5年以内)に1回でも参加していること。
改訂の理由
薬剤師の教育制度が6 年制(修士課程修了と同年限)になったことより、履修薬剤師別掲規程の「薬剤師歴5 年以上」を「薬剤師歴3 年以上」に変更することにした。