組織規程

一般社団法人日本くすりと糖尿病学会組織規程

2022年12月20日改定


第1章 総則


(総則)
第1条 一般社団法人日本くすりと糖尿病学会の組織運営は、一般社団法人日本くすりと糖尿病学会定款(以下「定款」という。)及びこの規程に定めるところによる。

 


第2章 社員


(員数)
第2条 当法人は定款第8条に基づき、社員を置く。
社員は、当該会員総数の50人で除した数と10人で除した数の範囲内とする。

(経費等の負担)
第3条 社員は入社時までに当法人の正会員として入会しなければならない。会員規程第5条第1項第1号に定める会費を納めることで定款第5条第1項を満たすものとする。
社員は、前項のほか、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

 


第3章 役員


(役員)
第4条 当法人は定款第22条に基づき、役員を置く。

(役員の解任)
第5条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事の解任については総社員の半数以上であって、総社員議決権の3分の2以上の多数による決議によらなければならない。

 


第4章 理事会


(理事会の構成)
第6条 当法人は定款第26条に基づき理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第7条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)業務に関する規程・規則等の制定、変更及び廃止
(3)理事の職務の執行の監督
(4)理事長および副理事長の選任及び解任

(統括理事の業務)
第8条 理事のうちから、本法人の全体的な調整が必要な事項について統括をする者として理事長が指名したもの(以下「統括理事」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 理事長が定める統括理事の担当業務に係る業務
(2) 前号の担当業務に関係する理事の業務の統括

(種類及び開催)
第9条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。なお、理事会は、委任状による出席も代理出席も認めない。
定例理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)当法人の業務及び財産の状況を監査することを目的に、監事から理事会招集の請求があったとき

(理事会の議長)
第10条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときまたは理事長に事があるときは、予め理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(理事会の定足数)
第11条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 


第5章 その他の機関


(学術集会)
第12条 本法人に学術集会の会長、次会長、次々会長各 1 名をおく。
理事会は、学術集会の会長、次会長、次々会長各 1 名を選任することができる。
次々会長の選考は次のとおりとする。
(1)本学会会員は、理事会に1名に限り、次々会長候補者を自薦あるいは推薦することができる。
(2)理事会は、会員より推薦された次々会長候補者のなかから 3 名以内の候補者を選出する。
(3)学会事務局は理事会で決定された候補者に対して、学術集会に対する所信を求め、理事長に報告する。
(4)理事会は、以上の手続きにより選出された候補者の中から投票により次々会長 1 名を選任する。
(5)理事会は、次々会長選任時に次次々会長を任命することが出来る。
(6)理事長は、理事会における(4)の決定を社員総会に報告、承認を得た後、次々会長を任命する。
(7)(5)において次次々会長が選出された場合には、前項と同様とする。
会長、次会長、次々会長、次次々会長は理事会の委任に基づき担当する学術集会を主催する。
会長の任期は学術集会開催年度末までとし、会長退任後は次会長が会長となり、次々会長は次会長となり、次次々会長は次々会長となる。
会長は学術集会の運営のため委員会を設置することができる。
会長は任期中、理事会に出席することができる。
学術集会に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、理事会の決議により、別に定める。

(委員会)
第13条 理事会は、当法人の事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、委員会を設置することができる。
委員会は当法人の目的及び事業の執行にあたり、理事長、理事会の諮問に答え、又は意見を具申すると共に、理事会から承認を得た事項について事業の円滑な推進を執行する機関とする。
委員会は、理事1名以上、その他の委員で構成し、理事長及び副理事長が掌理する。
委員会は理事会の委任に基づく事項の執行及び理事会に参考意見の提出を行う。
委員会の委員は、正会員の中から、理事会において選任及び解任する。ただし、原則として同一委員会において同一施設に勤務する委員(選任時)は、1 名(外部委員を除く)までとする。
委員会は、必要に応じて会員外から外部委員を設けることができる。
委員会の外部委員は、理事会において選任及び解任する。
外部委員は、会費を納付することを要しない。ただし、会誌の配布は行うものとする。
委員会に関し必要な事項がこの規程にない場合は、理事会の決議により別に定める。

(運営および任期)
第14条 委員会は、委員長と委員若干名をもって構成する。必要に応じ副委員長を設けることができる。
委員長は、原則として理事(統括理事を含む)の中から理事会が選任する。
委員長は、委員会を招集し、会議を総括する。
委員長は必要に応じ補佐役として副委員長を任命し、職務を代行させることができる。
委員、外部委員の任期は 2 年とし、理事の改選の度に選任する。再任は妨げない。
委員長に欠員が生じたときは、理事会は後任者を選任し、後任者は前任者の任期を務める。
委員長は必要に応じ参考人に委員会への出席を要請し、助言を求めることができる。

(委員会の種類)
第15条 当法人は、次の委員会を置き各条の事務を司る。
1 編集委員会
2 広報委員会
3 研究推進委員会
4 教育研修委員会
5 ネットワーク委員会
6 認定委員会
7 試験委員会
8 利益相反委員会
9 ガイドブック編集委員会
10 ガイドライン作成委員会
11 適正使用推進委員会
12 将来計画委員会

(編集委員会)
第16条 編集委員会においては、次の事務を司る。
1 機関誌の編集と刊行に関すること
2 国内外文献及び刊行物に関すること
3 その他、編集に関すること

(広報委員会)
第17条 広報委員会においては、次の事務を司る。
1 ホームページの作成と維持・管理に関すること
2 外部団体や社会への広報・宣伝に関すること

(研究推進委員会)
第18条 研究推進委員会においては、次の事務を司る。
1 糖尿病を専門領域とする薬剤師による療養指導の成果を明らかにする研究
2 糖尿病薬物療法に関する研究

(教育研修委員会)
第19条 教育研修委員会においては、次の事務を司る。
1 薬と糖尿病に関する新しい知見の発掘と啓蒙による糖尿病の薬物療法の質の向上に関すること
2 表彰に関すること
3 教育及び育成に関すること

(ネットワーク委員会)
第20条 ネットワーク委員会においては、次の事務を司る。
1 他職種および地域間のネットワークを広げるための情報共有と交流に関すること
2 地域セミナーや交流会などの企画運営に関すること
3 海外の学会や関係者との交流、共同研究会の企画・実施など国際交流に関すること

(認定委員会)
第21条 認定委員会においては、次の事務を司る。
1 糖尿病薬物療法認定薬剤師および糖尿病薬物療法履修薬剤師の規程・細則の内容に関する見直し
2 糖尿病薬物療法認定薬剤師および糖尿病薬物療法履修薬剤師の認定に関する新規申請および更新の審議ならびに実施
3 本会の P 認定単位の申請審査ならびに実施

(試験委員会)
第22条 試験委員会においては、次の事務を司る。
1 当学会の認定試験に関する件

(利益相反委員会)
第23条 利益相反委員会においては、次の事務を司る。
1 当学会の利益相反に関すること

(ガイドブック編集委員会)
第24条 ガイドブック編集委員会においては、次の事務を司る。
1 認定受験のためのガイドブック等の作成に関するすること

(ガイドライン作成委員会)
第25条 ガイドライン作成委員会においては、次の事務を司る。
1 糖尿病治療薬の適正使用に関するガイドライン等の作成に関すること

(適正使用推進委員会)
第26条 適正使用推進委員会においては、次の事務を司る。
1 糖尿病治療薬の適正使用推進に関する各種てびき等の作成

(将来計画委員会)
第27条 将来計画委員会においては、次の事務を司る。
1 本学会の将来計画に関すること

(事務局)
第28条 当法人の事務を処理するために、事務局を設置することができる。
事務局には、当法人の事務を処理するために、事務局長その他職員を置くことができる。
事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
1 事務局は、理事長の求めに応じ、理事会運営を補佐する
2 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等に関し必要な事項は、別に定める。
3 理事会の議決により、事務局が行う業務を他に委託することができる。

(事務局の事務分掌)
第29条 事務局においては、次の事務を司る。
1 理事会などの会議運営、議事録作成、会員登録、変更、入退会手続き、年会費管理、連絡書類等の発送、会員名簿作成等の学会の会員管理など、学会の総務・庶務全般に関すること
2 学会の基盤整備、将来計画に関すること
3 予算・決算およびその他財務及び会計に関すること
4 学会業務の IT 化推進に関すること

(その他の事務)
第30条 本規程第 22 条から第 26 条及び第 28 条に該当しない事務に関しては理事長の決するところによる。

 


第7章 補足


(細則)
第31条 本規程に定めがなく、組織運営上補足を要する事項については、その都度理事会が定めることとする。

(改廃)
第32条 この規程の改廃は、理事会が行う。

 

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